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投資信託説明書(請求目論見書)
設 定・運 用 は
※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
フィデ リ ティ・
世界分散・ファンド
(債券重視型/株式重視型)
愛 称 :
3つのチカラ
追加型投信/内外/資産複合
2024.08.08
AICR2408-002-S
CC_24136506_01_ostフィデ_世界分散F(債券重視型/株式重視型)_請求目.indd 1
2024/07/12 12:56:07
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20240712 125607
発行者名
フィデリティ投信株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役社長 デレック・ヤング
本店の所在の場所
東京都港区六本木七丁目7番7号
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項はありません。
目 次
第一部 証券情報...................................................................................................
1
第二部 ファンド情報.............................................................................................
5
第1 ファンドの状況.................................................................................
5
1 ファンドの性格...........................................................................
5
2 投資方針....................................................................................
15
3 投資リスク.................................................................................
38
4 手数料等及び税金........................................................................
42
5 運用状況....................................................................................
47
第2 管理及び運営....................................................................................
66
1 申込(販売)手続等.....................................................................
66
2 換金(解約)手続等.....................................................................
68
3 資産管理等の概要........................................................................
70
4 受益者の権利等...........................................................................
74
第3 ファンドの経理状況...........................................................................
76
1 財務諸表....................................................................................
79
2 ファンドの現況...........................................................................
116
第4 内国投資信託受益証券事務の概要.........................................................
118
第三部 委託会社等の情報.......................................................................................
119
第1 委託会社等の概況..............................................................................
119
1 委託会社等の概況........................................................................
119
2 事業の内容及び営業の概況............................................................
120
3 委託会社等の経理状況..................................................................
121
4 利害関係人との取引制限...............................................................
140
5 その他.......................................................................................
140
<添付> 投資信託約款
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
(ファンドの愛称を「3つのチカラ」とする場合があります。)
(以上を総称して、以下「ファンド」といいます。必要に応じて、フィデリティ・世界分散・
ファンド(債券重視型)を「債券重視型」といい、フィデリティ・世界分散・ファンド(株式
重視型)を「株式重視型」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」
といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき1兆円を上限とします。
※ 「発行価額の総額」とは、受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金
額の累計額をいいます。
※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当
額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口
数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口
当たりをもって表示されることがあります(「計算日」とは、基準価額が算出される日
を指し、原則として委託会社の営業日です。)。
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新
聞においては、フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)は、「世分散債」、また
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)は、「世分散株」として略称で掲載され
ています。)
- 1 -
(5)【申込手数料】
申込手数料率は3.30%
(税抜 3.00%)を超えないものとします。
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受
付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額としま
す。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得
た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する
消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの
販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とし
ます。
販売会社によっては、債券重視型・株式重視型間の乗り換え(以下「スイッチング」といい
ます。)によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社に
よって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金
と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍を
もって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
継続申込期間: 2024年2月8日から2025年2月6日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
- 2 -
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る
追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
ドの口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってくだ
さい。
② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場
合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を
行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取
消すことがあります。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投
資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般
コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分
配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。ま
た、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入
サービス(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販売会
社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投
資約款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社に
よっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約
または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に
読み替えるものとします。
- 3 -
また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販
売会社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきま
す。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
- 4 -
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
(a)フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株
式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)の各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債
券、株式、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を
確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
(b)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株
式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)の各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債
券、株式、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を
確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を限度として信託金を追
加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面
を委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に
届け出ることにより、当該限度額を増額することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
法において、以下のとおり分類されます。
- 5 -
商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
(収益の源泉)
単 位 型 投 信
国 内
海 外
株 式
債 券
不動産投信
その他資産
( )
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいいます。
...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による投
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度
投資対象地域
投資形態
為替ヘッジ
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
( )
不動産投信
その
託証
資産配分変更型
年1回
年2回
年4回
年12回
(毎月)
日々
その他
( )
グローバル
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東
(中東)
エマージング
ファミリーファンド
ファンド・オブ・
ファンズ
あり
( )
なし
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
- 6 -
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その
託証
...目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファン
ド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。
...目論見書又は投資信託約款において、
主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうち公債、社
債、その他債券属性にあてはまらない全てのものならびに不動産投信(不動産投資信託の受益証券及
び不動産投資法人の投資証券をいいます。)の複数の資産に投資する旨の記載があるものをいいま
す。
...目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を
投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
グローバル
...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいいます。
なし
...目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
(a)フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株
式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証
券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(リー
ト)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を
行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
- 7 -
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザー
ファンドの運用は、国内外の投資信託証券
(投資対象ファンド)への投資を通じて行
ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リ
ターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また
運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以
下の比率を基本投資割合とします。
マザーファンド
基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
15%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
15%
● 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、
利子・配当等収入の他、売買益(評価益も含みます。)からも行ない、安定的な分配を
目指します。
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
● ファンドの基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメン
ト(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
● ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外
のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。
● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
ります。
(b)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
● 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株
式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証
券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(リー
ト)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を
行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
● フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザー
ファンドの運用は、国内外の投資信託証券
(投資対象ファンド)への投資を通じて行
ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
● 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リ
ターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また
運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
● 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以
下の比率を基本投資割合とします。
マザーファンド
基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
35%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
50%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
15%
● 隔月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、
利子・配当等収入の他、売買益(評価益も含みます。)からも行ない、安定的な分配を
目指します。
● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
- 8 -