特定口座の源泉徴収ありなら確定申告が不要に。ただし、年間利益が20万以下だと税金を払いすぎというデメリットも。制度を正しく理解し、上手に使いたいものです。
特定口座とは、販売会社(証券会社や銀行)が損益計算を行い、「年間取引報告書」を交付する制度です。選択によっては、確定申告を販売会社側に実施してもらうことも可能です。
特定口座は、一つの販売会社に一つだけ開設する事が可能です。特定口座を利用するには、各販売会社でのお申し込みが必要となります。
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。特定口座を申し込まない「一般口座」で運用するという選択もあるため、それぞれの特徴を確認しましょう。
特定口座 (源泉徴収あり) |
特定口座 (源泉徴収なし) |
一般口座 | |
特徴 | 確定申告不要。 取引の都度、税金が源泉徴収される。 |
販売会社が書類を準備してくれる。 自分で確定申告する。 |
書類作成から確定申告まで自分でする。 |
メリット | 確定申告不要。 | 年収2,000万円以下かつ年間利益20万円未満の場合は節税が可能。 | 年収2,000万円以下かつ年間利益20万円未満の場合は節税が可能。 |
デメリット | 年収2,000万円以下でかつ年間利益20万円未満だと税金を払いすぎてしまう。 | 販売会社が準備する「年間取引報告書」を元に、自分で確定申告する必要がある。 | 自分で資料を揃え、損益計算を行い、確定申告する必要がある。 |
こんな人にオススメ | 確定申告が面倒な人 | 年収2,000万円以下でかつ年間利益20万円未満になりそうな人。 複数金融機関で株や投信の売買を行っており、全てで損益通算したい人。 |
一般口座でしか扱えない商品を扱う人。 |
※譲渡損の繰越控除や他販売会社との損益通算を行う場合には、確定申告が必要です。
それぞれ特徴があるため、自分の目的に合わせてどの口座を選択するがご検討ください。
2016年(平成28年)分以後の各年分において売却により発生した損失は、確定申告をすることによってその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額※と損益通算することが可能です。
また損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額がある場合には、翌年以後3年間にわたって、確定申告によって上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することが可能です。
※上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。
出典:国税庁「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」3項
順位 | 銘柄名 |
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1
位
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2
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3
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4
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5
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6
位
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