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みんかぶプレミアムとは2020年1月1日より二重課税調整制度が開始されます。これまで外国株式への投資から得られた利益に分配金が含まれている場合、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、受取る分配金に対する所得税等で、二重に課税されていました。
出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より抜粋
上記の例では地方税や復興特別所得税などを加味せずに計算しており、国税15%のみで計算をしています。
これまでは、外国所得税額に対しては考慮をせずに課税を指定たため、課税前分配金90に対して15%を掛けていました。このため、90☓0.15=13.5が所得税となります。投資家にとっては、外国所得税10と日本の所得税13.5の合わせて23.5が課税されることとなるため、分配金の受取額は100-23.5=76.5というイメージとなります。
2020年1月1日より二重課税調整制度により課税前の分配金は外国所得税10を差し引かず100として計算がなされ、かつ、外国所得税で徴収された分を加味して、日本の所得税が計算されるため、外国株式の配当が100の場合、国内の株式に対する分配金に対する税率と同じ15%が課税され、100-15=85が受け取りの分配金となります。
【注意】イメージ化のために外国政府における税率を10%、日本政府における税率を15%としていますが、実際に は復興特別所得税や地方税が課されます。 ※各段階の数値は、保有している商品やその投資先に関する税制、お客様の属性等によって異なります。
この措置の対象となる投資信託を保有している場合、2020年1月1日以降に支払われた投資信託等の課税前分配金額は、外国所得税額が加算された金額となります。
この金額をもとに日本の課税額の計算が行われますが、国税については、そこから一定の外国所得税額を控除することより、二重課税状態を解消するための調整が自動的に行われます。
ただし、地方税については、二重課税調整制度の適用はありません。
二重課税調整措置の対象となるのは、外国資産(株式・不動産等)に投資を行ない、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託です。
ただし、NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAなど所得税非課税口座で保有している投資信託については、国税分が非課税であり、外国との二重課税が発生しないため、この措置の対象外です。
本制度の詳細は下記、日本証券業協会からのお知らせをご確認ください。
❏投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内[pdf]
配信元:ミンカブ・ジ・インフォノイド
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